要介護認定プロセス
まずは、お住まいの市町村の介護保険担当部署又は、地域包括支援センターへご相談下さいませ。
①要介護認定申請
被保険者(ご本人)又はその家族が、市町村の窓口に電話や来所により申請します。
※居宅介護支援事業者(ケアマネジメント機関;後述)などが代行することが できます。
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②認定調査
申請(①)に基づき市町村の職員等の調査員が申請者の自宅等に訪問し、認定調査が行われます。認定調査票は全国一律に定められ、「排泄」、「食事」、「歩行」、「金銭管理」などのADL(日常生活動作)、 IADL(年齢や性別、職業などを考慮したその人らしい生活動作)項目や意思疎通、記憶や理解、特別な医療や日常生活自立度などに関する各項目に対して選択肢から選ぶ形式になっています。
同時に、これらの項目について調査員は、「特記事項」があれば、文章で記載することになっています。選択肢によって記入された項目はコンピューターに入力され、一時判定結果が出力されます。
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③主治医の意見書
申請(①)に基づき、認定調査(②)とは別に主治医が医学的な管理等の必要性について意見書を作成します。この意見書の形式も全国一律に定められています。
④介護認定審査
市町村に複数の専門職によって構成される「介護認定審査会」によって、②の結果(一時判定結果と特記事項)と③の主治医意見書により、二次判定の結果が決定されます。
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⑤結果通知
被保険者(ご本人)又はその家族が、市町村の窓口に電話や来所により申請します。
※居宅介護支援事業者(ケアマネジメント機関;後述)などが代行することが できます。