介護保険のサービス【要介護1~5の方(介護給付の対象)】

介護保険サービスはご利用者の自宅でサービス利用できたり通ったりする「在宅介護サービス」と老人施設で暮らす「施設介護サービス」と住み慣れた地域で暮らす「地域密着型サービス」があります。

在宅介護サービス

介護保険サービスを利用する場合は、計画的な介護を行う必要があるため、事前にケアプラン(計画書)を作成してからご利用頂けます。

ケアプラン(計画書)の作成は居宅介護支援者のケアマネージャーに依頼します。
( この場合利用者負担はありません)

居宅介護支援事業所一覧へ

在宅の場合

〇訪問系サービス(利用者の自宅を、介護を専門とする人が訪れます。)
訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーなどが要介護者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事など日常生活上のお世話をするサービスです。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

訪問入浴介護

介護専用浴槽を要介護者の居宅に運び、看護師や介護職員などが同行して入浴の介護をします。

訪問看護

医師の指示に基づき、看護師などが要介護者の居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療補助を行うサービスです。詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という専門職が、要介護者の居宅を訪問し心身機能の維持回復や日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションのサービスを受けられます。 詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

居宅療養管理指導

病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師等が要介護者の居宅を訪問し、療養上の管理及び指導が受けられます。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

〇通所系サービス(利用者が、施設に通ってサービスを受けます。)
通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどへ通い、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練など利用できるサービスを日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケアサービス)

介護老人保健施設、病院や診療所などに通い、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを日帰りで受けられます。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

〇短期入所系サービス(利用者が、短期間施設に入所してサービスを受けます。)
短期入所生活介護(ショートステイ)

介護者の病気や事故、冠婚葬祭、出張などの用事のほか、長い介護の疲れから旅行や休養を取るために家を空けるときなど(介護者の負担を軽減のため)の理由で介護できない場合に、要介護者を特別養護老人ホームなどに一時的に入所入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練などを受けるサービスです。

短期入所療養介護(ショートステイ)

医師の支持に基づき介護老人保健施設などに短期間入所し、医療・看護の管理の下で、介護や機能訓練、その他必要な医療が受けられます。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

〇住環境の改善(利用者の自宅を、介護に役立つ環境にします。)
福祉用具貸与

利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたうえで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取り付けや調整などを行い、①車いす②車いす付属品③特殊寝台④特殊寝台付属品⑤床ずれ予防用具⑥体位変換機⑦手すり⑧スロープ⑨歩行器⑩歩行補助のつえ⑪認知症高齢者徘徊感知器⑫移動用リフトの福祉用具を貸出しのサービスです。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

特定福祉用具販売

福祉用具のうち、入浴または排泄に使用するなど、貸与にはなじまないもの(①腰掛便座②自動排せつ処理装置の交換可能部品③入浴補助用具④簡易浴槽⑤移動用リフトの釣具部分)を販売することをいいます。購入する前に、必ずケアマネージャー等にご相談下さい。

住宅改修

介護を必要とする方の住居での生活をしやすくするために、自宅への手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修を行うサービスです。改修前に申請が必要となりますので、ケアマネージャーなどに相談してください。

〇地域密着型サービス(その地域に住む住民だけが、利用できます。)
小規模多機能型居宅介護

要介護者の居宅で、または要介護者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえの世話や機能訓練のサービスが受けられます。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

認知症対応型通所介護

認知症である要介護者を対象に、老人デイサービスセンターなどに通い利用する、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえの世話及び機能訓練のサービスを受けられます。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模のデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練などを日帰りで受けられます。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

定期巡回随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。詳しくは事業所にお問い合わせください。

夜間対応型訪問介護

ホームヘルパーが夜間、自宅に定期的な巡回を行う訪問サービスで、緊急時の通報にも対応します。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせて提供するサービスです。詳しくは事業所にお問い合わせください。

施設の場合

〇居住系サービス(特定の施設に入所している利用者が、サービスを受けます。)
特定施設入所者生活介護

【外部サービス利用型】【ケアハウス】
介護保険の指定を受け特定施設と呼ばれる「養護老人ホーム」「ケアハウス」「介護付き有料老人ホーム」などに入居している利用者が、入浴、排泄、食事の介護など、そのほかの日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

〇地域密着型サービス(その地域に住む住民だけが、利用できます。)
認知症共同生活介護(グループホーム)

認知症である要介護者5人~9人を一つのグループとして、家庭的な共同生活を送りながら、日常生活上の世話や機能訓練のサービスが受けられます。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

地域密着型特定施設入所者生活介護(介護付小規模有料老人ホームなど)

入所定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設(有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入居者が「要介護」と認定された方とその配偶者などに限られる)で入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活上で必要なサービスなどや機能訓練、療養上のサービスです。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)

日常生活圏域内に住む高齢者のみが利用でき、入所定員が30人未満の小規模な特別養護老人ホームで入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活上で必要なサービスなどや機能訓練、療養上のサービスです。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

施設介護サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

身体上または精神上著しい障害があるため常に介護を必要とし、自宅では介護が困難な状態にある高齢者や認知症の高齢者のための入所施設で、施設サービス計画に基づいて食事、排泄、入浴などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などが行われます。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

介護老人保健施設

施設サービス計画に基づいて、医療やケアの必要な寝たきり、認知症の人がリハビリを中心に行い、看護、医学的な管理の下における介護、機能訓練そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供し、在宅復帰を目指す施設です。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

介護療養型医療施設

(2017年度末で廃止 移行期間2024年3月まで)

療養病床などのある病院または診療所で、長期療養が必要な高齢者に対して、入院により施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、そのほかのサービス、機能訓練、そのほかの必要な医療を提供することを目的とした施設です。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。

介護医療院

介護療養型医療施設に代わり、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練やその他必要な医療並びに日常生活上のお世話を提供できる施設です。詳しくは施設にお問い合わせください。